債務整理、破産、個人再生、過払請求、売買、賃貸借、不動産トラブル、建築紛争、
労使関係トラブル(労働者側)、労災事故、交通事故、学校事故、消費者事件、公害・環境事件、
手形小切手、保険会社とのトラブル等
離婚、財産分与、親権、養育費、相続、遺言、遺産分割
捜査段階・公判段階の弁護、告訴・告発手続
その他、相談に応じます。
30分ごとに5,400円。
但し、特別に困難あるいは複雑な相談、継続的な相談、時間の要する相談、出張
して行う相談は、別途協議して決めます。
なお、資力が十分でない方には無料で相談ができる法律扶助の制度があります。
お気軽にお尋ねください。
受任の際、依頼者の求める経済的利益を基に算出した着手金をいただき(別途、
印紙代など実費相当分の費用をお預かりします)、事件終了時に、実際に得た経済
的利益を基に算出した報酬金をいただきます。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~50万円 | 5万4000円 | 20%+消費税 |
50~100万円 | 10%+消費税 | 20%+消費税 |
100~3000万円 | 5%+5万円+消費税 | 10%+10万円+消費税 |
3000万円~ | 3%+65万円+消費税 | 6%+130万円+消費税 |
なお、訴訟の場合は審級ごとに一件となり、審級ごとに別途着手金が必要となりますが、
着手金の総額が上記基準の2倍を超えることはありません。
ア | 非事業者の自己破産・・・・・・・・・・・・・ 21万6000円~43万2000円 (一般的な消費者破産は、27万円) |
イ | 事業をしている個人の自己破産・・・・・・・・・・・32万4000円~54万円 |
ウ | 個人再生事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32万4000円~54万円 |
調停・訴訟いずれの場合も、着手金と報酬金は、21万6000円~54万円
但し、処理期間が通常期間を著しく超える長期になったときには、追加請求する
場合があります。
調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は32万4000円以下
離婚請求に財産分与、慰謝料請求、養育費請求が伴う場合、それらの請求金額を
経済的利益(但し、養育費債権は3年分の額)として⑵で算出される着手金ないし
報酬金が、上記の金額を上回るときは上回った金額を標準とします。
なお、以上いずれの場合も、資力が十分でない方にも弁護士に依頼ができる法律
扶助の制度があります。お気軽にお尋ねください。
ア | 事案簡明な場合 | |
起訴前 | 10万8000円~21万6000円 但し、起訴後も含めて受任する場合、21万6000円~32万4000円 |
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起訴後 | 21万6000円~32万4000円 但し、起訴前から引き続いて受任する場合には、起訴前に受けて いた着手金を考慮します。 |
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イ | 事案複雑な場合 | |
起訴前 | 21万6000円~ | |
起訴後 | 32万4000円~ |
ア | 事案簡明な場合 | |
不起訴 | 10万8000円~21万6000円 | |
減刑・執行猶予 | 10万8000円~32万4000円 | |
イ | 事案複雑な場合 | |
不起訴 | 21万6000円~ | |
減刑・執行猶予 | 32万4000円~ | |
無罪 | 54万円~ |
年間6万4800円(月額5400円)~
顧問契約に基づく業務の内容は、一般的な法律相談を原則とします。